独り言 その2

 僕はバスフィッシングを始めて27年になりますが、今まで一度も蜜放流をしたことありませんし、目撃したこともありません。勿論キャッチアンドリリースはやっています。環境省のHPでもキャッチアンドリリースは問題無いとしています。もしリリース禁止の自治体で釣りをするのであればそれに従います。
 
 バスアングラー=蜜放流をした人という図式で論ずる団体や自治体が多いです。要はバスアングラーがいなくなれば蜜放流がなくなるのでバスが駆除できると言いたいのでしょうが、これでは全てのバスアングラーが犯罪者の扱いです。(しかし「一部の釣り人」や「一部の釣り関係者」が蜜放流をしたことは事実です。)
 
 これは僕がバスフィッシングを始めた頃の話しですが、「バスを釣りたいのであればヘラ師がいる池に行け」という格言めいたものがありました。僕の地元ではヘラブナを琵琶湖から移殖していましたが、ヘラブナだけの放流ではなく様々な魚を放流していました。その中にブラックバス・ブルーギル・ハス・ワタカ等が混じっていたのです。実際知り合いのヘラ師の方がおっしゃっていた話なので間違いないですし、ハス(琵琶湖固有種)も良く釣れました。またアユが釣れる川に生息するバスやハスはアユに混ざって放流された可能性が高いと思います。もし「一部の釣り人」や「一部の釣り関係者」が蜜放流するのであれば、止水域でやる可能性が高いからです。

 外来法が成立して10年が経とうとしています。僕はこれからも法令は遵守して行きます。ですので「一部の釣り人」や「一部の釣り関係者」の方も蜜放流やリリース禁止の釣り場でのリリースは止めてください。悪法も法ですから。